訓練・生活支援給付金について質問です。

8月中旬に3ヶ月勤めた職場を自己都合で退社し、転職活動をしております。
先日某求人誌に緊急人材育成支援の募集を見つけ、そのような制度があることを恥ずかしながらはじめて
知りました。
3ヶ月という就労期間であったうえに、それ以前は半年以上就労しておらず、失業保険のあてもないことから、ハローワークへは行ったことがありませんが、今から申請?しましても生活給付金は受けることができるのでしょうか?

どうか宜しくお願い致します。
職業訓練が決まったら、申し込みをします。同一世帯の年収が300万(不確か、もしかしたら360万)直近の3ヶ月の家族の所得が30万未満、預金通帳の残高も見られるような話でしたが、雇用保険が貰えない人への補助のようなものです。
扶養家族がいないと1ヶ月、10万円の支給です。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。

2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)

現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。

昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?

次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。

この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。

この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?

裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。

>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。

裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。

されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。

>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、

これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。

>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」

これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。

裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
3/31に雇用期間満了につき退職しました。
4/2から新しい職場で働き始めたのですが、環境が悪く、すぐに退職を考えています。
この場合、雇用保険はいただけるんでしょうか?
待機期間はどれくらいになりますか?
このご時勢、職を失うのは大変勇気がいることです。
しかし、初日にして精神的にやられてしまい、会社でも大泣き、家に帰ってきても食欲もなく大泣きです。
あまり強いほうではないので、これを機に実家に帰ろうと思います。
3/31までの職場では、失業保険をもらえる資格を得ています。
待機期間、手続きの流れを知りたいです。
離職後、転職先が決まるまで、生活費を補填するのが、基本手当(失業手当)ですが、自己都合退職の場合、第1回目の給付金が振り込まれるのが、早くて退職後約4ヶ月過ぎです。その間は今までの貯蓄で生活しなければなりません。自己都合で退職を予定している人は、このことをよく考えて生活費の目途をつけておきましょう。また、基本手当の受給期間は、原則として、退職日の翌日から1年間しかありませんので、退職後早めに受給手続きにとりかかることが大切です。

(1)必要な書類

基本手当を受給するには次の6つの書類を用意する必要があります。

①離職票1及び離職票2
会社を離職したことを証明する書類ですが、退職時に会社を管轄する公共職業安定所(以下ハローワークと呼びます)で証明を受ける必要がありますので、退職者本人には退職後7日~12日位で退職した会社から郵送されてきます。担当者が怠慢だともっと時間がかかることがありますので、あまり遅い場合は会社に督促したり、自分で取りに行くことも必要です。

②雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことを証明する書類です。通常は本人が入社時に会社から交付されていますが、会社が保管している場合もあります。この場合は、退職に伴い本人に交付されます。

③写真
縦3センチ×横2.5センチ程度で正面上半身が写っているもの。

④住民票または運転免許証などの官公署発行の証明書
本人の氏名、年齢、住所を確認します。

⑤印鑑
スタンプ印は認められません。

⑥本人名義の預金通帳
基本手当の振込口座を確認します。

(2)受給手続きの流れ

①上記(1)の必要書類を整え、自己の住所地を管轄するハローワークに出向きます。

②ハローワークの職業相談窓口で、まず「求職票」に必要事項を記入し「求職の申込み」を行います。

③次に雇用保険給付課へ行き、必要書類を提出し、受給資格の確認を受け、説明会の参加日、今後ハローワークに出頭すべき日を教えてもらいます。
この時、離職理由が確認されますので、自己都合ではなく、会社都合である場合は担当者に説明します。最終的にはハローワークの所長が離職理由を決定します。自己都合だと3ヶ月の給付制限期間があり、受給が遅くなります。

④基本手当は、受給資格者が離職後最初にハローワークに求職の申込みをした日から失業している通算7日間は支給されません。これを待期と呼んでいます。

⑤待期を終え、1~2週間後位にハローワークで基本手当受給のための説明会が開かれますので、必ず参加します。その時、基本手当受給に関する注意事項が説明され、「受給資格者証」が交付されます。

⑥以下は給付制限のない人(会社都合退職)の場合の手続きです。

⑦説明会から約2週間後位に第1回失業認定日があります。

⑧失業認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記載して、「受給資格者証」とともに窓口に提出します。名前が呼ばれますので、担当者に、失業認定対象期間中に2回以上の求職活動(求人者と面接したり、ハローワーク等から職業を紹介されたり、職業指導を受けたこと等)を報告します。

⑨第1回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期を終え、8日目(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

⑩以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

⑥'以下は給付制限のある人(自己都合退職)の場合の手続きです。

⑦'説明会から2週間後位に第1回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。

⑧'給付制限期間(3ヶ月)後約3週間して、第2回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。

⑨'第2回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期に、3ヶ月の給付制限期間を加えた日(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

⑩'以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
失業保険の「自己都合」について
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。

また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
1ヶ月遅れると満額受給できないといった全く根拠のない回答がありました。
ハローワークから会社に連絡が行く場合は離職票の退職理由についてあなたが会社に話した退職理由と違うということで異議申し立てをした場合で、ハローワークが調査が必要だと判断した場合です。
質問内容にある、過度な時間外労働で退職する場合は退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があった場合が該当しますが、タイムカード、や給料明細書の添付が必要になります。
◎この場合は特定受給資格者に認定される場合ありますので自己都合ではなくなります。

この場合で離職票が自己都合となっていた場合にあなたの主張と違うことになりますので場合によっては会社に問い合わせの電話が行く場合があります。担当官によっても違いますから何とも言えません。

退職後1ヶ月程度のアルバイトについてですが、雇用保険のないアルバイトならやっても問題はありません。
ただし、申請時は失業状態であることが原則ですからやめておく必要があります。
申請時にアルバイトなどやっていましたか?聞かれたら正直に答えてください。その後の受給に影響があるものではありません。
現在、62歳で再雇用の立場でタイに派遣されていますが、12月に会社都合で退職します。
海外に移住しながら失業保険受給する方法を教えてください。
タイで就職活動をしていますが未だ決定していないので、書類を提出後、直ぐにタイに戻る予定です。
月に1回決められた日に手続きに行かなければならないとの事ですが、日程変更も出来ないと他の方の質問の回答にありました。
海外で就職活動をしている場合、受給延長などの手続きをする事は出来ますか?
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。

失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。
<失業保険給付の提出書類>
•離職票
•雇用保険被保険者証
•身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
•印鑑
•写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
•銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)

受給延長などの手続きも本人が行います。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN