退職後に旦那の扶養に入る手続きがされていなかった場合、どうしたらいいのかご存知の方がいらっしゃればお教え下さい。
今年の5月末に会社を退職し、6月には旦那の会社に扶養の申請を行いました。
失業保険の給付が始まる9月中旬迄、一旦扶養に入れると会社に確認後、申請しましたが、働いていた当時の社会保険の番号が必要との事で一度書類が返ってきたのですが、再度申請したところ、9月上旬までなかなか健康保険証が届かず、結局失業保険の給付が始まりどうなったのか問い合わせてもらったところ、扶養の手続きを行っていなかったとの事。

病院も実費で何度か行き、健康保険証をもらってから手続きしようと思っていたのですが、会社からはもう仕方ない(今現在は失業保険受給中の為、扶養には入れませんとの事であきらめるしかない)と言うような事を言われたそうです。
年金の第3号の手続きも行われていなく、これから遡る申立書を年金事務所に申請する予定です。

旦那には何度も手続きがどうなっているのかを問い合わせてもらってましたし、私としては申請していたのにできていなかった会社(もしくは健康保険組合)が悪いと思うのですが、もうあきらめるしかないのでしょうか。

何か良い方法があればお教え頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
年金事務所で聞いた方が早いですが・・・。

私の少しの経験からですが・・・
遡ってできたと思います。失業保険も金額によってですが、加入可能もあり得ますよ。

ご主人の会社の事務員の方はだらしないですね。この旨も年金事務所にていって自分でできるところまで
手続きをして、会社の証明だけもらうようにしたほうがいいです。

年金は2年以内でしたら確実に遡って加入できます。保険の方は国民保険に加入していなかったらできるかもしれませんので
聞いてみてください。
もし、保険の方が加入できたら、病院の負担分は返ってきますからね。
あまり、参考にならなくてごめんなさいね。
失業保険について質問です。
給付中にパートをしていたら、その日に対しては受給がなく、働いていない日に対して貰えるのだと思いますが、パートによっては就職とみなされる場合があり、失業保険が給付されないと聞いたことがあるのですが、就職とみなされるパートっていうのはどのようなものなのでしょうか?
収入額や社会保険などが関係しているのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください!
ここで聞くより、ハローワークに電話した方が1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000倍早いと思う。
育児休暇後の退職・失業保険について教えて下さい。
昨年11月から産休を取り、現在育児休暇中です。今の会社をこのまま退職し転職を考えてますが、その場合失業保険給付は受けられるのでしょうか?
私が勤めている会社は個人経営の会社です。
昨年妊娠した際に、産休と育休を取り、この春保育所にいれてから復帰・・という形で社長にも承諾を得ました。
そして、産休→育休をとり、4月半ばから保育所に預け5月から復帰しようと会社に連絡したところ、社長の頭の中では私はもう退職したものとなっていたみたいで、「また連絡する」と言われた後なんの連絡もありません。
承諾を得たことすら覚えていないみたいです。
正直、会社はあまり経営状態もよくなく、税金や保険料、仕入先への支払いも滞納があったり、従業員への給与の支給すら渋る・・という会社です。
社長も言った事や言われた事すぐ忘れてしまい、業者さんからも何度も苦情の電話があったりする感じです。その度に不手際があったのは事務の私たちや他の従業員のせいにされたりとあまり良い会社ではありません。
私の変わりに入ってくれた方も近々退職を考えているみたいです。私にも戻ってこないほうがいい!と言われました。
上記のような状態なので、いっそのこと今の事務の方がいるうちに社会保険や雇用保険の喪失手続きを行なってもらい、転職を考えていますが、育休後そのまま退職した場合失業給付は受けられるものなのでしょうか?
4月から保育所入所するので、すぐにでも仕事を見つけたいと思っています。
雇用保険加入はH19年4月です。
基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件です。
また、育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
算定基礎期間とは、被保険者であった期間。
(平成19年10月1日以後に育児休業を開始された方に適用)
以上の観点すると残念ながら失業給付の受給資格がありませんね。

但し、上司等からの著しいいやがらせによって離職を余儀なくされた場合には特定受給資格者に該当しますので管轄の安定所に問い合わせて下さい。
特定受給資格者なら離職前1年間に通算して6ヶ月の加入期間があれば成立します。
うつ病(抑うつ症状)と離職についてご意見をお聞かせください。

40代 看護職です。職歴は14年間ですが、現在の職場での勤務は3年目です。職場を変えてきたのは、結婚、出産、転居等の理由です。
現在は、夫との別居・離婚など家庭的な問題に加えて、職場での人間関係、職務内容に大きくストレスを感じています。
心療内科への通院は5年目にはいりました。初診は、夫との関係性が原因でしたが、いまは、家庭と職場と、Wでのストレスに毎日が生き地獄のようにさえ感じています。

家庭のことをすぐに変えることは難しく、だったら、仕事を退職しようとおもい、5月~6月にかけては仕事も休みがちになり、まずはいったん休職してから、退職するかどうかを考えようと思っていました。

しかしながら、信頼のおけるたったひとりの上司に
「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。

その上司が、さらに上の管理者に現状を話してはくれたのですが、表面上だけのことで、なにかが大きく変わることはありません。もちろん期待もしていませんでした。

唯一の信頼できる上司は、再雇用のため週3日。
職場が7人という少ない人間のなかに、管理者も上司もまったく仕事のできない主任も、3人も再雇用者がいます。

前置きが長くなりましたが、うつ病の離職はどの程度、再就職への不利益があるのでしょうか。また、傷病手当や失業保険などの子宮についてもお知恵をいただきたいです。

ちなみに

いまの気力では、ひとをケアする ということが求められる看護職は、自分が納得のいくかたちでの復職は厳しいとおもっています。
以下のことが

>「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。

本当かどうか分かりませんが、
本当だったとしても、何よりも大事なのは自分の身体です。

休まれたり辞められたりしたら、職場は困るかもしれませんが、
それに遠慮して病状が悪化したら、誰も責任をとってはくれません。

■いま私がはっきり言える知識は、障害者手帳を持っていると、
失業手当の受給日数は長くなるということです。
年齢などの条件によって違いますが、悪くても90日のところが210日になります。
これはハローワークに問い合わせてもいいし、ネットでも情報があります。

条件に障害者手帳を持っていることというのがあるので、注意してください。
失業保険の事で質問です。妊娠の為、退職しました。延長手続きはしています。そして娘は今2才です 。
そろそろハローワークに行こうと思っていますが、子供を預けて行く事はできず、連れて行こうと思っています。電話です聞いたところ、まずハローワークに行って説明会の予約をすると言われました。その後毎月認定日というものがあっていかなきゃいけないみたいで。全部で何回いかないといけないのですか?
子供連れてしかもハローワーク遠くてなかなかいけません
自宅のパソコンで職捜ししようと思ってます。認定日もいかないともらえませんか?
>予約をすると言われました。その後毎月認定日というものがあっていかなきゃいけないみたいで。全部で何回いかないといけないのですか?

説明会で1回、28日毎の認定日は必ずハローワークに行く必要はあります。
認定日の回数は、貴方様の雇用保険(失業保険)の受給期間によりますので、明確な回数は不明です。

また、雇用保険を受給するためには、認定日と認定日の間で定めれた求職活動を行う必要があります。
例えば、求人雑誌を見て企業に応募や、ハローワークでの求職相談あるいは職業紹介などです。
認定日にハローワークに失業認定申告書を提出し、失業と認定されれば失業保険は貰えます。
認定日は基本的に変更はできませんが、特別な理由のときのみ変更可能です。
これらについては、説明会のときに説明をされます。
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