傷病による解雇・・
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
 こんにちは。まずは用語をきちんとお使いにならないと、回答する方も悩みますし、ご自身がネットで検索されるときにも正確な情報が得られませんのでご留意ください。

 例えば、社会保険の傷病手当ではなくて、健康保険の傷病手当金です。失業保険というものは今はもうなくて、雇用保険の基本手当です。また、「一般的に言う休業補償」というのも不明瞭で、似た用語には労働基準法の休業手当や災害補償、労災の休業補償給付などがありますが、これも健康保険の傷病手当(いわゆる所得保障)のことではありませんか?

 ともあれ、ご質問に対しては、現時点で健康に問題があって働けないというご事情であるならば、そもそも基本手当は単なる職がない人に支給されるのではなくて、労働の意思と能力があるのに職に就けない人だけに支払われるものですから、受け取ることはできません。

 ただし、病気や怪我で1か月以上働けない場合は、健康を回復するまでの間、基本手当の受給期間を延長することができますので、ハローワークでご相談なさってください。

 勤続12年とのことですので、退職後の働けない期間は、現在、受給中の傷病手当金の継続給付を受けることができます。期間は支給開始の日から1年6か月までです。傷病手当金はご自身が健康保険組合に手続きをしなければならないものであって、「会社がやってくれない」というのは当たりません(会社の窓口が不親切かどうかは別として)。
今、失業保険受給中のものです。
登録してた派遣会社から、週休2日・実働7時間で1ヶ月のみで仕事しませんか?ということで今月頭から働き始めました。
1ヶ月のみなので失業申告書には○すればいいかなって思ってたのですが…
やはり、相談しに行ったほうがいいですか?
土日しか休み無いので困っています。
週の労働時間数が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら雇用保険に加入ですけど。

契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の就労日が4日以上なので、実際に就労をしていない日を含めて就職しているものとして取り扱われ、働き始めた日から退職するまでは、所定休日や欠勤した日を含めて基本手当の支給対象になりません。
昨年10月に主人が解雇になり12月から失業保険の給付を受けています。本年4月より職業訓練校に入学し卒業する来年3月までは失業給付が延長されることになっています。退職金は今年になって約800万おりました。
私は現在パート勤務ですが主人の失業を受けて本年より130万を超えて働いています。今回年末調整で22年分の扶養の異動申告で主人と二人の子供(いずれも中学生)を扶養家族として記入してよいのでしょうか? また、国民年金は免除になっていますが国民健康保険は支払っています。主人名義での支払いですが私の年末調整に記入しても良いでしょうか? 支出を少しでも切りつめないといけない状況ですので、最適な申告方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
所得税の計算ですが、年収を150万円と仮定して

年収150万ー65万(給与所得控除)=85万円(給与所得)
85万ー38万×4人(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)ー社会保険料控除(国保、国民年金保険料も)=マイナス(課税所得)
課税所得×所得税率=所得税
課税所得がマイナスなので所得税はゼロです。
人的控除だけですでに所得がなくなっているので、社会保険料控除の必要はなくなっています。

住民税の方の基礎控除などはひとり33万円と5万円少ないですが、控除合計額は132万円ですから、
これも課税所得マイナスで住民税所得割はゼロとなります。
実際のあなたの年収を上記式に入れてみて、基礎控除などをしても残額が出る場合は社会保険料控除をするために、健康保険料控除も記入します。

住民税均等割数千円程度(定額、自治体による)はかかる可能性はあります。

尚、16歳未満の年少扶養控除は所得税で今年まで、住民税のほうで来年までです。
子供手当がなくなる16歳以上は扶養控除38万円(所得税のほう)です。
会社が暇になってきたので、今月末で今、働いている会社を会社都合で退職することになりました。


そこで質問ですが、失業保険で離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならないとサイトのどこかに書いてありました。しかもその提出した日から支給対象とされれる日まで働いてはダメ(無給で友人の引っ越し作業とかもダメ)と書いてありました。でも私は来月初めの週末に自衛隊の予備自衛官訓練で自衛隊に3日間行かなければなりません。となると待機期間に働くことになり給付が外されるような気がします。

この場合、自衛隊に訓練日を変更してもらった方がいいのですか?それともハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
やはり次の仕事先の事を考えて早めに終わらせようとしていたら急に退職が決まったのでどうしたらいいのか悩んでいます。

長くなりましたが、詳しい人ぜひ回答をお願いします。
現在、失業保険を受給中です。

>離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならない
おそらくは「待機期間」の事だと思います。
受給資格決定日(離職票提出日)から失業状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、基本手当の支給を受けることができません。この待機最終日の翌日から支給対象の日になります。
余談ですが、今回の場合、会社都合ということなので、上記のカウントになりますが、自己都合になると「給付制限」といって、さらに3か月間支給されません。

待機期間に働いてもいいかどうかは、話を半分聞き流していたので、正直分かりません。すみません。


>ハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?
手当がある以上、絶対にしてはいけません!

>働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
支給認定開始からになるんですが、認定日には「失業認定申告書」というものを提出します。その際に「内職又は手伝いをして収入を得た人は収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください」という欄に記入する必要があります。給与明細の提出については聞いていないので、自己申告だと思います。
ただし、虚偽報告をすると、不正受給になります。


それと、予備自衛官は確か特別職公務員ですよね?
となると、ちょっと特殊なような気がします。
私の住んでいる地域では、同じような特別職の地方公務員で消防団がありますが、それについては雇用保険説明会では特に話はありませんでした。
一番手っ取り早いのは、離職票提出の時に聞いてみる事ですね。あと、もし可能であれば訓練日も変更しておけば安心なのではないでしょうか?
ただ、提出日にもよりますが、そこから1週間くらいの間に雇用保険説明会(受給資格証をもらいます)がありますので、日の設定にはお気を付け下さい。

明確な回答にならず、申し訳ありません。
これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
1)健康保険を任意継続することは可能ですが負担は増えるかと思います。
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給も可能です。
その間も健康保険は任意継続は可能です。

前年の所得が多い場合は国民健康保険と比べると任意継続の方が負担は減るかと思います。
前年の所得が少ない場合は国民健康保険の方が負担は減るかと思います。
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