失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)

この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。

契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。

また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
大丈夫ですよ、安心してください。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
健康保険の扶養について教えてください。
主人が、3月に失業して国民健康保険に加入しました。世帯主の、祖父に追加する形になりました。私(妻)は、団体職員で社会保険に20年間加入しています。 大学生の息子は、父親の扶養という形をとりましたが、保険料がかなり高いです。主人は、現在失業保険を受給中です。月に18万くらいもらっています。330日受給できるそうです。2月までの給料は、約60万位、退職金は400万円でした。 主人は、私の保険の扶養に出来ないと思いますが、息子のことを、扶養に出来ないでしょうか??
あなたが息子さんの「主たる生計維持者」と認められれば、息子さんをあなたの健康保険の被扶養者にできます。
ご主人の基本手当日額の1年分と、あなたの年収を比較して、あなたの年収のほうが多ければ、あなたが息子さんの主たる生計維持者とみなされる可能性が高いです。
ご主人のほうが主たる生計維持者であれば、息子さんは、お義父様やご主人とともに国民健康保険に加入しなければなりません。
失業保険の手当について


初めてでよくわからないのですが、よく、日額いくらって聞きますが、私は月14日ぐらいの勤務だったんですが、
例えば日額が2500円だとしたら1ヵ月の支給はいくらになりますか?
雇用保険(旧失業保険)の基本手当日額は過去6ヶ月の総支給額(税込、賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%です。賃金が安い人は80%に近くなります。
仮に2500円が平均賃金なら基本手当日額は2000円(80%)になります。
それで90日の支給なら合計で180000円です。
ただし、28日ごとに認定日があって28日分の支給ですから1回が56000円になります。
ただし、最初と最後は端数日の支給になりますから少ないですがトータルとしては一緒です。
失業保険給付中のパートについて
これから、6ヶ月間、受給予定なのですが、職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準と調べたら書いてあったのですが、私が今度、受給しながら、働こうと思ってる所が、月13日勤務で週、20時間未満なのですが、一応、長期で受給中6ヶ月間、働こうと思ってるのですが、こうした場合でも、受給終了後に働いた日数分が差し引かれた支給金額は、後で貰えるのですか?
教えてください。
よろしくお願いします。
大きい勘違いをしてますよ

失業保険受給中の就労は認定日に正しく申告した場合の

安定所の判断ですよ

「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」なら

申告しなくてもいいというわけではありませんから、

お気をつけ下さい

あくまで正しく申告するほうが先ですよ
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。



妻が育児休業が今月で切れます。

復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。

今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。


私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。

①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?

②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)

③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?


非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。

①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
①退職して無保険・無年金はかわいそうです。また、国保・国年の出費も痛いところ。給付制限中こそ扶養に入れてあげてくださいな。
②産前・産後に引き続き育児休業中は給与の支給がないので、産前休業前の給与でみます。
③扶養に入ることができたら健康保険料、国民年金保険料を奥様は支払わなくてよいことになります。特に年金は支払わないのに納付したことになります。十分メリットじゃないですか? そして年金は未納期間があると将来の年金受取額に支障が出ます。年金は切れ目なく。

扶養に入れるのはいいんですが、失業保険も「収入」とみなされます。基本手当日額が3,612円を越える場合は、社会保険の扶養に入れる条件である年収130万を越えてしまいますので扶養には入れなくなります。手取り18万ということは、おそらくこの日額を越えてしまうと思われます。あなたの扶養に入れるのは、待機期間の3ヵ月と失業保険の受給が終了してからということになり、受給中は国保・国年に奥様が加入しなくてはなりません。会社にもその旨伝えておくほうが良いと思います。
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