年末調整について調べているうちにわからなくなりました。
16年3月25日~17年4月28日までパート勤務。6月に入籍をすませましたが、諸事情により住民票は別々です。現在、失業保険を受給中です。夫サラリーマンです。
年末調整に必要な部分は17年1月1日~4月28日までの差引給与額だと思うのですが、この差引給与額は51万ほどです(総支給75万ほど)。生命保険控除証明額合計は15万ほど、国民年金控除証明額は16万ほどです。
質問1 そもそも私に年末調整は必要なのでしょうか?
質問2 私は別居(住民票別)のサラリーマンの夫の配偶者控除に該当するのでしょうか?該当するとして必要な手続きはあるのでしょうか?
質問3 いづれにしてもパート期間中の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
質問4 国民健康保険料も控除証明書があるのでしょうか?
税務署に行けといわれそうですが・・・お知恵を拝借させてください。宜しくお願いいたします。
16年3月25日~17年4月28日までパート勤務。6月に入籍をすませましたが、諸事情により住民票は別々です。現在、失業保険を受給中です。夫サラリーマンです。
年末調整に必要な部分は17年1月1日~4月28日までの差引給与額だと思うのですが、この差引給与額は51万ほどです(総支給75万ほど)。生命保険控除証明額合計は15万ほど、国民年金控除証明額は16万ほどです。
質問1 そもそも私に年末調整は必要なのでしょうか?
質問2 私は別居(住民票別)のサラリーマンの夫の配偶者控除に該当するのでしょうか?該当するとして必要な手続きはあるのでしょうか?
質問3 いづれにしてもパート期間中の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
質問4 国民健康保険料も控除証明書があるのでしょうか?
税務署に行けといわれそうですが・・・お知恵を拝借させてください。宜しくお願いいたします。
1.年末調整ではなく来年の確定申告が必要です。
2.配偶者に該当すると思います。ご主人の17年度分の扶養控除申告書に貴女を記載すればいいと思います。
3.16年3月25日から16年12月31日の分はパート先で年末調整してもらったのですね?なら、17年1月1日から17年4月28日までの源泉徴収票が必要です。辞める時にくれませんでしたか?
4.今年から国民健康保険の控除証明書が発行されるそうです。郵便物に気を付けておいてください。
それと、差引給与額は関係ありません。
総支給額が必要なのです。
とりあえず、今年の源泉徴収票をもらうべきです。
その票の一番右「源泉徴収税額」が0円でなければ確定申告をすれば還付されます。
2.配偶者に該当すると思います。ご主人の17年度分の扶養控除申告書に貴女を記載すればいいと思います。
3.16年3月25日から16年12月31日の分はパート先で年末調整してもらったのですね?なら、17年1月1日から17年4月28日までの源泉徴収票が必要です。辞める時にくれませんでしたか?
4.今年から国民健康保険の控除証明書が発行されるそうです。郵便物に気を付けておいてください。
それと、差引給与額は関係ありません。
総支給額が必要なのです。
とりあえず、今年の源泉徴収票をもらうべきです。
その票の一番右「源泉徴収税額」が0円でなければ確定申告をすれば還付されます。
雇用保険の保険加入期間の通算の仕方について教えてください
派遣で4年8ヶ月間働き、今月末で契約終了となりました。
失業保険の受給資格と受給期間を調べたら、会社都合の退職の場合、雇用保険期間が5年未満と以上で60日も違うことがわかりました。
現在の派遣で雇用保険をかけていた以前は、4ヶ月ほど無職でブランクがあり、その前は6ヶ月のフルタイムのアルバイトで雇用保険に入っていました。
アルバイト6ヶ月間の雇用保険加入のあとは、また仕事をするつもりだったので、ハローワークで失業保険受給の手続きをしていません。
この6ヶ月を通算すれば、雇用保険加入期間が5年以上となり、受給期間が60日延びますが、通算できますか?
また通算できるとしたら、当時の離職票は処分してしまって手元にないのですが、どうすればこの6ヶ月加入期間の証明ができるのですか?
派遣で4年8ヶ月間働き、今月末で契約終了となりました。
失業保険の受給資格と受給期間を調べたら、会社都合の退職の場合、雇用保険期間が5年未満と以上で60日も違うことがわかりました。
現在の派遣で雇用保険をかけていた以前は、4ヶ月ほど無職でブランクがあり、その前は6ヶ月のフルタイムのアルバイトで雇用保険に入っていました。
アルバイト6ヶ月間の雇用保険加入のあとは、また仕事をするつもりだったので、ハローワークで失業保険受給の手続きをしていません。
この6ヶ月を通算すれば、雇用保険加入期間が5年以上となり、受給期間が60日延びますが、通算できますか?
また通算できるとしたら、当時の離職票は処分してしまって手元にないのですが、どうすればこの6ヶ月加入期間の証明ができるのですか?
雇用保険は一人につき1つの番号を引き継ぎます。
今の派遣会社に雇用保険被保険者証を提出していると思いますので、前職分の記録はそのまま引き継がれています。
前職の離職票は必要ありません。
ご心配のようでしたら、管轄のハローワークで加入記録を調べて貰って下さい。
今の派遣会社に雇用保険被保険者証を提出していると思いますので、前職分の記録はそのまま引き継がれています。
前職の離職票は必要ありません。
ご心配のようでしたら、管轄のハローワークで加入記録を調べて貰って下さい。
健康保険の被扶養者・国民年金第三号被保険者の認定条件
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない
この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。
ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない
この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。
ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
健康保険の扶養になれるなれないは、今後の見込み額で判定されます。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。
しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。
しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
失業保険を貰うことになりましたが、保険の日額というのは、「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」×日数でよいのですか?基本的なことですみません。
その通りです。
前職の給与等から計算された「基本手当日額」×「所定給付日数」が支給されます。
(例)基本手当日額5000円×所定給付日数90日=450,000円
これは就職活動をしたが内定が取れず、アルバイト等の仕事もしなかった場合です。
支給は認定日ごとなので28日分ずつもらう事になると思います。
また自己都合で退職の場合、給付制限期間がありその期間満了後でなければ支給されません。
前職の給与等から計算された「基本手当日額」×「所定給付日数」が支給されます。
(例)基本手当日額5000円×所定給付日数90日=450,000円
これは就職活動をしたが内定が取れず、アルバイト等の仕事もしなかった場合です。
支給は認定日ごとなので28日分ずつもらう事になると思います。
また自己都合で退職の場合、給付制限期間がありその期間満了後でなければ支給されません。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
税金上の扶養は配偶者控除からは外れて言いますが、もし141万以内なら配偶者特別控除が受けられますので、年末の時点での給与の金額でその時点で判断してください。失業手当は非課税なので算入しません。
社保の扶養については保険組合によって規定が違いますが、一般的には失業手当の日額が3612円を超えていると不用意にはなれません。こちらは現状を見ますので、過去給与は関係ありませんが、失業手当も収入として考えます。
月額賃金が15万であったなら間違いなく日額は3612円を超えますので受給中は扶養になれません。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
退職理由によりますが、おそらく給付制限が無いと思うのですが、国保に加入するか現在の社保の継続を受けるかのいずれかです。おそらく社保の継続はおおむね現在の倍の保険料になりますが、国保も昨年の所得を元に計算しますので思わぬ高額になります。ただし、離職理由によっては減免になる可能性もあります。いずれにせよ一度役所に行って保険料の算定と、減免措置の既定を聞いてみてください。自治体によって保険料の算定や減免の基準が違いますので。
それによっとどっちがいいか考えるといいでしょう。
3 すぐに入れるとは思いますが、こちらはご主人の会社および所属する保険組合によります。
どういう規定でどういう手続きになるのか、ご主人に会社で確認してもらってください。
税金上の扶養は配偶者控除からは外れて言いますが、もし141万以内なら配偶者特別控除が受けられますので、年末の時点での給与の金額でその時点で判断してください。失業手当は非課税なので算入しません。
社保の扶養については保険組合によって規定が違いますが、一般的には失業手当の日額が3612円を超えていると不用意にはなれません。こちらは現状を見ますので、過去給与は関係ありませんが、失業手当も収入として考えます。
月額賃金が15万であったなら間違いなく日額は3612円を超えますので受給中は扶養になれません。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
退職理由によりますが、おそらく給付制限が無いと思うのですが、国保に加入するか現在の社保の継続を受けるかのいずれかです。おそらく社保の継続はおおむね現在の倍の保険料になりますが、国保も昨年の所得を元に計算しますので思わぬ高額になります。ただし、離職理由によっては減免になる可能性もあります。いずれにせよ一度役所に行って保険料の算定と、減免措置の既定を聞いてみてください。自治体によって保険料の算定や減免の基準が違いますので。
それによっとどっちがいいか考えるといいでしょう。
3 すぐに入れるとは思いますが、こちらはご主人の会社および所属する保険組合によります。
どういう規定でどういう手続きになるのか、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業保険について質問です。
六月の下旬で、約一年働いた会社(雇用保険有り)を、会社都合で辞めました。
その後はすぐに仕事を見つけるつもりだったので、ハローワークでは何も手続き等はしていません。
それで、八月からアルバイトを見つけ始めたのですが、週約四日、一日6時間しか入れません。
流石に生活出来ないので辞めようと思うのですが、この場合理由は自己都合となります。
このバイトは雇用保険には入っていないのですが、辞めた後失業保険の申請をする場合、
自己都合なのでやはり認定後三ヶ月待たなければいけないでしょうか?
それとも「雇用保険に入っていた最終の職場の辞職理由」が適応されるのでしょうか?
わかる方いましたら教えてください。
よろしくお願いします。
六月の下旬で、約一年働いた会社(雇用保険有り)を、会社都合で辞めました。
その後はすぐに仕事を見つけるつもりだったので、ハローワークでは何も手続き等はしていません。
それで、八月からアルバイトを見つけ始めたのですが、週約四日、一日6時間しか入れません。
流石に生活出来ないので辞めようと思うのですが、この場合理由は自己都合となります。
このバイトは雇用保険には入っていないのですが、辞めた後失業保険の申請をする場合、
自己都合なのでやはり認定後三ヶ月待たなければいけないでしょうか?
それとも「雇用保険に入っていた最終の職場の辞職理由」が適応されるのでしょうか?
わかる方いましたら教えてください。
よろしくお願いします。
大変失礼ですが、ハローワークに行き、担当官に適切な手続きを早急に踏んでもらうべきかと…
申請しなければ貰えるものも貰わないで権利喪失してたなんて事もありますから。
生活の為なら尚更知識よりもまず行動したほうがいいと思います。
申請しなければ貰えるものも貰わないで権利喪失してたなんて事もありますから。
生活の為なら尚更知識よりもまず行動したほうがいいと思います。
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